アツい盛に関する賃貸情報

今回の質問はどのような質問でしょうか?

質問:
土壌汚染対策法第4条における一定規模の土地の形質変更について。水質汚濁防止法上の特定施設を設置している事業所(特定施設において土壌汚染対策法上の有害物質の使用有り。)において、新たに特定施設とその付帯設備を設置するため、土地の形質変更を行います。切土(深さ50cm以上掘削する。

)、盛土合わせて4,000㎡程で、切土した土は事業所内に埋め立てます。

特定施設は稼働しており、事業所内は第3者が立ち入ることができません。土壌汚染対策法第4条第1項の形質変更の届出をした後、おそらく都道府県知事が汚染のおそれがあるかを判断し(水質汚濁防止法等の届出を参照?)、特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、土壌汚染対策法第4条第2項に基づき当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者に対し、指定調査機関に調査させて結果を報告するよう命ずるとなっております。当事業所は、当然有害物質の使用が廃止された場合、第3条の要件にかかってきます。

その条項において、第3者が立ち入ることができないものについてはただし書きにより土壌調査が猶予されるとの条件がありますが、第4条においてはそういった引き続き事業所として敷地を利用し、第3者が立ち入らないため、土地の調査を猶予する等の規定はありません。この場合において、第4条の形質変更をする場合、都道府県から調査命令が下るのでしょうか?(いずれ第3条の有害物質使用特定施設の廃止に伴い調査義務が発生するのに、切土したものを事業所外に出さない第4条の形質の変更届出を行った際、都道府県から土壌調査の調査命令が下るとなると第3条のただし書きの意味がなさなくなると思います。

)長文で大変申し訳ないのですが、よろしくお願いします。

あぁたしかに疑問ですね!。

思いもよらない回答がでましたね。:
さらっと流しますが・・・同じ内容(文章ではない)の質問を異なる環境サイトでしていませんか?もしそうであるのならば、こういう行為はマルチポストといって・・・迷惑行為ですよ。http://stakasaki.at.webry.info/200512/article_3.html本題に戻りますが、当該工事は都市計画法に定められた開発行為に当たりますか?第三者の入らない自分の工場内の敷地ですよね。自分の土地内をどうしようが、これは4条に該当しないと思いますが・・・。盛の賃貸アパートに関する情報の情報ならここでピッタリなお部屋との出会いを応援します。(これはあくまで、私の考えです)どうしてもご心配なら、管轄の都道府県庁の土壌環境担当にお尋ねになることをお勧めします。正しいとか正しくない以前にその自治体(あるいは国)がどう判断するかですよ・・・法律は。どうしても自社の名前を明かせないようなら、一般論として聞いてみたらどうでしょうか?

次はどんな質問かな?

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