ねらいめ 大原の賃貸住宅に関する情報
今回の質問はどのような質問でしょうか?
質問:
正誤問題です。
時効によって消滅した債権を、自働債権として相殺することはできない。大原の賃貸アパートに関する情報の情報ならここで! あなたの新生活ステキな暮らしが見つかる、DOOR賃貸をオススメします。というのはどこが間違ってるかわかりますか?民法508条では時効によって消滅した債権が消滅以前に相殺適状になっていれば、その債権者は相殺ができるとありますが、この文章だけでは債権消滅以前に相殺適状になっているかわからなくないですか?一応大原の司法書士講座の定例試験の問題なんですが。解答、解説を読んでも納得できないんです。
誰か教えてください。
お願いします。
そういった質問ですかぁ。
思いもよらない回答がでましたね。:
>時効によって消滅した債権を、自働債権として相殺することはできない。
というのは>どこが間違ってるかわかりますか?質問者の言う通り民法508条と反するので、×だと言ってほしいと思っているのではと思います。>この文章だけでは債権消滅以前に相殺適状になっているかわからなくないですか?これは厳密に言えば、質問者の言う通りかもしれません。しかし、この問題を見て民法508条を聞いている事は分かるはずで、それにしたがって答えろということは質問の趣旨から明らかだろうと思います。なぜなら時効期間満了前に相殺適状にもなっていない債権が時効消滅した場合に、相殺できるわけがないからです。
質問者も気づいているように、債権が時効消滅すれば相対立する債権の存在がなくなり、相殺適状でなくなりますから、相殺できない→しかし時効期間満了前から相殺適状にあれば、債権者の合理的意思から、相殺されたと考えるはず→そのことを定めるため、民法508条を作ったということを聞きたいと思います。したがってそれを汲み取って答えるべきで、×というのが普通じゃないかと。
また司法書士に限らず、その他の資格試験でも、予備校の問題は結構いい加減です。
本試験のような専門家が作成しているわけでもないですから。
本試験のような誤解のない出題が要求される問題ではないので、条文知識を知っていれば、それでいいと割り切った方が良いです。
次はどんな質問かな?