ここで決まった!宇奈月温泉に関する賃貸情報

今回の質問はどのような質問でしょうか?

質問:
判例に詳しい方にお聞きします。

宇奈月温泉の賃貸住みたい駅・地域から簡単検索機能、DOOR賃貸でどうぞ。民法1条3項に『権利の濫用はこれを許さず』と定められています。実際に権利の濫用が認められた事例として『宇奈月温泉事件』『信玄公旗立掛松事件』が有名ですが、他にも権利の濫用が認められた判例、というのはあるのでしょうか?ふと疑問になったので質問しました。

あぁたしかに疑問ですね!。

思いもよらない回答がでましたね。:
権利の濫用としては『法人格否認の法理』(最高裁 昭和44年2月27日判決 民集23巻2号511頁)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=55117&hanreiKbn=01また直接的に権利の濫用とは判示してはいませんが宇奈月温泉事件と同様に物権的請求権が認められなかったケースとして『発電用トンネル撤去請求事件』があります。(大審院 昭和11年7月17日判決 民集15巻1481頁)あと受忍限度を越える損害としては『国道43号・阪神高速道路騒音排気ガス規制等事件』(最高裁 平成7年7月7日判決 民集49巻7号1870頁)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=55862&hanreiKbn=01もっとも受忍限度については空港の騒音などの判断基準としても用いられています。(最高裁 平成5年2月25日判決 民集47巻2号634頁)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=56360&hanreiKbn=01

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